知財戦略

AIを発明者とした特許出願に関する最高裁判断 ― 日本では「発明者」は自然人に限定

はじめに

AI技術の急速な発展に伴い、「AI自身を発明者として認めることができるのか」という問題が、世界各国で大きな議論となっています。今回、日本の最高裁判所は、AIシステム「DABUS(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)」を発明者として記載した特許出願について、現行の日本特許法の下ではAIを発明者として認めることはできないとの判断を事実上確定させました。

本件は、AIと知的財産制度との関係を巡る日本初の本格的な司法判断として注目されており、今後のAI関連発明の権利化実務にも大きな影響を与える可能性があります。

事件の背景

本件は、米国の出願人であるStephen Thaler氏が、AIシステム「DABUS」が自律的に創出した発明について、日本で特許出願を行ったことに端を発します。

問題となった出願は、2019年9月17日に出願されたPCT国際出願(PCT/IB2019/057809)を基礎とするもので、日本には2020年8月5日に国内移行されました。この際、発明者欄には自然人ではなく、

“DABUS, The invention was autonomously generated by an artificial intelligence”

と記載されていました。

出願人は、「AIが自律的に生成した発明であっても特許保護の対象となるべきであり、AI自身を発明者として認めるべきである」と主張していました。

特許庁の判断

これに対し、特許庁(JPO)は方式審査の段階で、日本特許法における「発明者」は自然人を前提としていると判断しました。

そのため、2021年7月30日付で、発明者を「自然人」に補正するよう補正指令を発しました。

しかし出願人は、同年9月30日付で「そのような補正を求める法的根拠は存在しない」と主張し、補正を拒否しました。

これを受け、特許庁は2021年10月13日付で出願却下処分を行いました。さらに、出願人は却下処分に対する行政不服審査を請求しましたが、2022年10月12日、請求は棄却されています。

東京地裁・知財高裁の判断

その後、出願人は特許庁の処分取消しを求めて東京地方裁判所に提訴しました。

しかし東京地裁は、2024年5月16日付判決において、

  • 現行特許法は発明者が「自然人」であることを当然の前提としていること
  • AIを発明者として記載した出願は現行法上認められないこと

を理由として、原告の請求を棄却しました。

さらに、知的財産高等裁判所も2025年1月30日、東京地裁判決を支持し、控訴を棄却しています。

最高裁の判断(2026年3月4日)

出願人は最高裁判所に上告しましたが、2026年3月4日、最高裁は上告を受理しない決定を行いました。

これにより、

日本の現行特許法の解釈上、「発明者」は自然人に限られる

という下級審判断が確定することとなりました。

本判決の意義

本件は、日本におけるAI発明者問題について、司法判断として一定の方向性を示した重要事例といえます。

特に、

  • AI自体は現行法上「発明者」になれないこと
  • 日本の特許制度は依然として人間中心の制度設計であること

が明確に確認された点に大きな意義があります。

一方で、本件は同時に、AIが実質的に発明創作へ深く関与する時代において、現行法が十分対応できているのかという新たな課題も浮き彫りにしました。

今後の展望

生成AIや自律型AIの進展により、今後は「人間とAIが共同で創作した発明」や、「AI支援発明」の位置付けを巡る議論がさらに活発化すると考えられます。

現時点では、日本を含む多くの国で「発明者=自然人」という考え方が維持されていますが、AI技術の進化に伴い、

  • AI関与発明における発明者認定
  • 権利帰属の整理
  • AI利用時の開示義務
  • AI生成物に対する保護制度

などについて、国際的な制度見直しが議論される可能性があります。

本件は、AI時代における特許制度のあり方を考える上で、日本でも重要な転換点となる判決といえるでしょう。

【解説】高市内閣が導く「安全保障直結型」知財戦略の全貌

自民党の圧勝と高市内閣の発足を受け、日本の知財実務はこれまでの「権利保護と活用」という枠組みから、「国家安全保障の基盤」へとその性質を大きく変容させようとしています。

日本の知財専門家(弁理士、企業の知財部、法務担当者)が、今後数年で直面するパラダイムシフトについてまとめました。

1. 特許出願非公開制度の「厳格運用」と実務への影響

高市政権下で最も注視すべきは、経済安全保障推進法に基づく「特許出願非公開制度(秘密特許)」の運用加速です。

これまで「軍事転用可能な機微技術」に限定的だった審査の目が、今後はAI、量子、半導体、極超音速技術といった「デュアルユース(軍民両用)技術」へより広範囲かつ厳格に適用される見込みです。

  • 実務上の留意点: 基礎研究段階にある発明であっても、政府の「特定技術分野」に該当すれば、公開が制限され、外国出願に事前承認が必要となります。知財担当者は、技術の「出口」が民生用であっても、その「性能」が安保基準に抵触しないかをこれまで以上に慎重に評価する体制が求められる。

2.セキュリティ・クリアランス制度の本格稼働

2025年に施行された「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」は、高市内閣において日本のR&Dの標準装備となります。

  • 国際共同研究の新ルール: 米国や英国との共同開発において、日本の研究者や知財担当者が機密情報にアクセスするための「適性評価」が必須となる。
  • 知財部門の役割: 企業の知財部門は、単なる書面管理だけでなく、情報漏洩防止(データガバナンス)や研究者のクリアランス状況を管理する、高度なコンプライアンス機能を担うことになる。

3.「戦略的不可欠性」を狙う知財ポートフォリオ構築

高市氏が提唱する「サナエノミクス」の核心は、戦略的不可欠性(Strategic Indispensability)の確保です。「日本がなければ世界が困る」というチョークポイント(急所)を技術で握る戦略です。

  • 重点投資分野: 核融合エネルギー、SMR(小型モジュール炉)、宇宙・防衛、次世代AI。
  • 知財戦略の転換: 汎用技術の「数」を追う出願から、特定の重要技術における「標準化」と「クローズド戦略(秘匿化)」を組み合わせた、国家戦略と連動したポートフォリオ構築が推奨されます。政府による強力な財政支援(危機管理投資)も、この戦略に沿ったIPプロジェクトに集中投下されることが予想される。

4. 技術流出防止策の「実力行使」

「みなし輸出」規制の徹底や、サプライチェーン全体を通じた技術漏洩防止(ITT:Intangible Technology Transfer管理)が強化されます。

  • サプライチェーン・オーディット(取引先監査): 特に半導体や重要部材の供給網において、コンポーネント単位での知財漏洩がないか、サプライヤーに対する監査圧力が強まることが予想される。

知財専門家が今なすべきこと

高市内閣の知財戦略は、「グローバルな信頼(Trusted Framework)」を維持するためのコストを要求します。

  • 「デュアルユース」の感度向上: 自社の発明が「兵器」に関わらなくても、そのスペックが安全保障上のリストに該当しないか、法務・開発部門との連携を深める。
  • 海外出願プロセスの見直し: 秘密特許制度による「待機」のリスクを想定し、国際出願(PCT)のタイミングや優先権主張の戦略を再構築する。
  • 官民連携情報のキャッチアップ: 高市政権下では内閣府(経済安保事務局)が司令塔となります。特許庁だけでなく、内閣府が発する最新の「特定技術分野」の更新情報をリアルタイムで把握することが不可欠になる。

「守るべき技術を、国家レベルの盾で守る」。この強力な方針は、日本の知財力のプレゼンスを世界に示す好機であると同時に、実務家にはこれまで以上に責任と専門性が求められるということを認識する必要があります。

【開催報告】米国特許収益化 × 欧州拠点開設 グローバル知財戦略セミナーを開催しました

2025年9月9日、恵泉グループは東京駅八重洲口のセミナールームにて「米国特許収益化 × 欧州拠点開設 グローバル知財戦略セミナー」を開催いたしました。会場・オンライン合わせて25名の参加者を迎え、盛況のうちに終了することができました。ご参加いただいた皆さまに心より御礼申し上げます。

第1部:米国特許収益化の最前線

午前の部では、米国訴訟弁護士・特許弁理士である Josh Slavitt 氏 をメインスピーカーに迎えました。訴訟ファンドを活用して、弁護士費用を自己負担することなく米国特許を武器にする方法について、最新の実務と実例を交えて詳しく解説いただきました。

さらに、熊本大学の飯田雅宏教授からは、ご自身が訴訟ファンドを活用して日米で権利行使を行い、和解に至った経験が紹介され、参加者にとって非常に具体的で説得力ある学びの時間となりました。

第2部:欧米拠点を基盤にしたグローバル知財戦略

午後の部は、恵泉グループの欧州拠点(ミュンヘン)の開設を記念したパネルディスカッション。

矢口太郎(日本・米国弁理士/恵泉グループ代表)と、関口一哉(欧州特許弁理士/ミュンヘンオフィス代表)が登壇し、モデレーターの上條由紀子教授(長崎大学・弁理士)の進行のもと、欧米出願の実務上の注意点やUPC時代の欧州戦略、そして日米欧三極体制による支援のあり方について議論が交わされました。

参加者の声

参加者からは、

「米国での訴訟資金調達の実態を具体的に知ることができた」

「欧州のUPC時代を見据えた戦略に気付きを得られた」

「日米欧をカバーする体制の意義を理解できた」
といったコメントを多数いただきました。

今後に向けて

今回のセミナーを通じ、「米国で攻める」「欧州で守る」という両輪を組み合わせたグローバル知財戦略の重要性が改めて浮き彫りになりました。恵泉グループは、東京・フィラデルフィア・ミュンヘンの三拠点を活かし、日本の発明者・企業の皆さまを引き続きサポートしてまいります。

特許の出願、知財戦略に関するお問い合わせは、恵泉国際特許事務所までお問い合わせください!